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支払い明細に源泉徴収税とあり、10%引かれていました。これは、税金とはまた違うものなのですか?
【回答】
源泉税というのは、あらかじめ税率を10%(在宅など外注の場合)に設定して、仕事をした金額から、会社が国に納めている税金のことです。

これは発注後に何ヶ月後という風に毎月決められた期日で算出されて払われています。
預かり源泉(会社が個人の所得税分を預かって、事前にかわりに支払うこと)を行うことは、法人では義務とされています。

なので、翌年に、前の年の支払われた給料と、税金の明細を、源泉徴収票として、各自に発行していき、これに基づいて、各自それぞれが、払いすぎた場合(つまり、なにがしかの経費がかかってると、たいてい税金をたくさん納めすぎていることになります)など、確定申告で、税務署に申告して、税金で既に支払われたものを、返してもらうという作業が、確定申告なんです。だから、20万以下しか働いていなかったとしても、それはたまたまの結果なので、確定申告すれば、税金分として取られていたものが、返ってくるかもしれません。